欠陥住宅でも売ることは可能?事例ごとの注意点や売却方法を解説します

欠陥住宅でも売ることは可能?事例ごとの注意点や売却方法を解説します

所有している戸建て・マンションの売却を検討したときに、物件が抱えている構造上の問題・法令違反状態などが発覚することがあります。このような課題を抱えている欠陥住宅は、一般の中古不動産と同じように売却をすることはできません。

なぜなら、欠陥物件を売却する際には、売主側に課されている告知義務などの注意事項に留意するだけではなく、効果的な売却活動をするためにどのような手続きで購入希望者を集めるのかについて工夫を凝らす必要があるからです。杜撰な売却活動を経てしまうと、場合によっては裁判沙汰になるリスクも避けられません。

そこで、今回は、欠陥住宅売却時のポイントを紹介します。あわせて、欠陥住宅売却時に売主側が押さえるべき注意点・買い手が見つからないときの対処法についても解説するので、最後まで参考にしてください。

欠陥住宅とは?事例ごとに問題点を確認しよう

欠陥住宅の売却可能性について検討する前に、まずは「欠陥住宅とはどのような不動産のことを指すのか」を明確にしておきましょう。

欠陥住宅とは、文字通り、「物件自体が何かしらの欠陥を抱えている不動産」のこと。奉律上の明確な定義があるわけではないためにケースバイケースの判断に依拠することになりますが、大別すると、次の3つの観点から分類できるものです。

  1. 構造上の問題点を抱える物件
  2. 法令違反の問題点を抱える物件
  3. 健康被害の問題点を抱える物件

ただし、①~③にまたがる欠陥を有する物件もありますし、その一方で、不動産業界の通念上、いっけん①~③に該当するような問題点を抱えていたとしても、いわゆる欠陥住宅としては扱われない不動産も存在する点には注意が必要です。

それでは、欠陥住宅の具体的な特徴について、それぞれ具体的な事例ごとに見ていきましょう。

欠陥住宅の事例1:構造上の問題点を抱える物件

まず、欠陥住宅の代表例として挙げられるのが、構造上の問題を抱える物件です。構造上の問題が原因で建物自体の耐久性不足・生活への悪影響などの深刻な問題が発生することになります。

代表的な欠陥項目として挙げられるのは次の通りです。

不十分な防水工事
壁の防水シートが適切にかぶされていない・サッシなどの窓枠建材周辺の防水処理が不十分・複雑な屋根の形状・屋根の勾配設計ミス・不完全な外壁工事などが生じると、雨漏り・水漏れなどが発生する。天井裏・壁内部の木材の腐食・カビの発生が進行し、耐久性が衰える。
下地施行の不足
外壁下地・床下地・屋根材などの合板枚数が不足している場合、耐久性・耐風性などが低下。外壁に亀裂・ひび割れが生じる。
建物基礎部分の欠陥
基礎工事(土の掘削・コンクリート施工・ホールダウン金物による補強工事など)が不十分で根入れ深さが不十分だと、建物が傾いたり変形するおそれがある。場合によっては、不同沈下リスク(建物全体ではなく一部が沈下する現象)も。特に、地震などの災害時に倒壊リスクが高まるので非常に危険。
断熱材の施工不良
壁・床下・天井・屋根部分に本来設置すべき断熱材が敷かれていない場合、断熱性・気密性が低下。建物内の温度・湿度が外部の影響を受けやすく、結露が発生して建材の腐食を招く。特に、結露が発生するとシロアリ被害が深刻化するリスクも生じるため、建物の耐久性低下をもたらす。さらに、建物内の環境が悪いため、光熱費が高くなったり、健康被害にも繋がる憂慮すべきポイント。
設備不良
物件自体ではなく、主たる設備面に不良箇所が存在する場合にも欠陥住宅として扱われることがある。たとえば、北国に所在する物件の暖房設備の稼働に問題がある場合にはそのまま入居できないので欠陥住宅と考えられる。また、水道管・排水管・電線・配線・換気設備などに不具合がある場合も同様。
その他、施工上生じ得る欠陥項目
他にも、建物の施行過程で生じる欠陥は多数存在する。たとえば、低廉なフローリング材を使用したために防音性能が不足する場合・鉄筋数不足や鋼材の種類の過誤によって耐久性が低下する場合・溶接部分の断裂・コンクリート強度不足・使用する釘の種類や長さ、太さの間違いなどが挙げられる。

以上のように、不動産物件が本来備えているべき性能を有していない場合には、居住者が安全な環境で生活することができません。したがって、これらの問題点を抱える欠陥住宅を売却する際には、一般の不動産売却とは異なる注意点を踏まえる必要があります。

欠陥住宅の事例2:法令違反の問題点を抱える物件

建物・マンションなどの不動産に対しては関係法令によるさまざまな規制が定められていますが、これらの諸規制に違反する状態・建設手続きにおける過誤が存在する場合も欠陥住宅です。

たとえば、建築基準法及び施行令・関連条例等では、建築物の敷地・構造・設備・用途に関する最低の基準を定めており、建蔽率・容積率の超過、建築確認と実際の物件との相違、耐火性・耐震性などの基準違反・工事完了検査申請等の懈怠などが発生すると、法令違反の状態を生じることになります。

また、アスベスト(石綿)・クロルピリホス・ホルムアルデヒド(シックハウス症候群の原因物質)などの防止剤が使用された経歴がある物件も欠陥住宅です。

参照:アスベスト対策Q&A – 国土交通省HP

既存不適格は欠陥住宅には該当しない

欠陥住宅・違法建築との関係で注意すべきポイントは”既存不適格”の物件について。既存不適格とは、物件建築時には合法であったものの、その後法律・都市計画などの変更が生じたことによって違法状態になってしまった不動産のことです。

頻繁に法改正が行われる建築基準法関連法規の領域では、「後から違法状態になる」ということは珍しいことではありません。そこで、「そもそも建設当初から違法状態が存在する」欠陥住宅とは事情が大きく異なる点を踏まえて、既存不適格は欠陥住宅には含まれないと区分されています。

ただし、既存不適格の物件を売却する際には、増改築・建替え時に法適合性が求められるなどの注意事項について買主側と交渉を進めなければいけません。一般の不動産と同じように売却を進めることはできないため、再建築不可物件の取り扱いについてノウハウのある不動産業者に相談しましょう。

なお、再建築不可物件・既存不適格物件に向いている不動産業者については、以下のリンク先でも詳しく解説しています。あわせて参考にしてください。

【全国対応】再建築不可物件を高く売却したい人におすすめの不動産買取業者14選

【全国対応】再建築不可物件を高く売却したい人におすすめの不動産買取業者14選

2021年8月1日

欠陥住宅の事例3:健康被害の問題点を抱える物件

構造上の欠損や法令違反の問題を抱えていない物件でも、健康被害を生じる不動産は欠陥住宅として取り扱われる場合があります。

たとえば、住宅の高気密性が理由で生じるシックハウス症候群を発症すると、目がチカチカする・鼻水・のどの乾燥・吐き気・頭痛・湿疹などの症状で悩まされるケースも。また、建物の傾きが原因で片頭痛・自律神経の乱れなどに悩まされることもあるでしょう。

参照:シックハウス対策のページ – 厚生労働省HP

【注意!】欠陥住宅に該当する可能性が低い事例

以上のように、欠陥住宅に該当する原因は多岐にわたりますが、他方で、「居宅に問題があればかならず欠陥住宅になるわけではない」という点に注意が必要です。

たとえば、経年劣化が原因でクロス壁が剥がれたり、左官壁にヒビが入っりした場合には、欠陥住宅には該当しません。木の伸縮作業や表面部分の摩耗は避けがたい事象だからです。

また、柱は梁に歪み・曲がり・反りが生じたとしても、直ちに欠陥住宅になるわけではありません。湿度・気温の影響を受けて自然素材が形を変えることも自然劣化だと考えられるからです。

そもそも、中古の不動産を売却する以上は、新築とは状況が異なって当然のこと。何かしらの問題点を抱えているのは大前提です。したがって、欠陥住宅として売却すべきなのか、一般の不動産として購入者を募るべきなのかの判断は素人である所有者自身だけでは判断がつかないため、念のために訳あり物件買取業者などの専門家に相談することを強くおすすめします

【全国対応】訳あり物件(事故物件)を高く売却したい人におすすめの不動産買取業者15選

【全国対応】訳あり物件(事故物件)を高く売却したい人におすすめの不動産買取業者15選

2021年8月1日

欠陥住宅の売却方法は4つ

欠陥住宅の売却方法として考えられるのは次の4つの方法です。所有物件の状況に適した方法を選択してください。

  1. 欠陥住宅に修繕工事を実施してから売却する
  2. 欠陥住宅を解体して土地だけで売却する
  3. 欠陥住宅の売却を不動産仲介業者に依頼する
  4. 欠陥住宅をそのままの状態で訳あり物件買取業者に売り渡す

それでは、欠陥住宅の売却方法の特徴やメリット・デメリットについて、それぞれ具体的に見ていきましょう。

欠陥住宅の売却方法1:修繕工事を実施してから売る

欠陥住宅を売却するとき、修繕工事を実施して欠陥箇所を修復してから売却するという方法が考えられます。欠陥項目をなくしてしまえば、資産価値を回復したうえで一般不動産として売却することが可能です。

ただし、以下のように、欠陥住宅の問題箇所を修繕する際には、誰が主体となって修繕工事を実施するのか・修繕工事に必要なコストを誰が負担するのかが問題となります。

建設後10年以内の新築物件の売却を検討している場合
注文住宅・建売住宅のいずれについても、宅地建物取引業者以外の人が新築物件を購入して10年以内に「構造耐力上主要な部分」・「雨水の浸入を防ぐ部分」の欠陥が明らかになった場合には、欠陥部分の補修・改修にかかった費用・損害賠償等を請求することができる(住宅の品質確保の促進等に関する法律)。新築物件の売主側に瑕疵担保責任・契約不適合責任を履行させるために(倒産などによって責任回避をさせないために)、住宅建設瑕疵担保保証金・住宅販売瑕疵担保保証金の供託が義務付けられている(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律)。
購入から2年以内の中古物件の売却を検討している場合
現在所有している物件が中古物件の場合には住宅品質確保促進法の適用外。したがって、中古物件の欠陥住宅性について争う場合、宅地建物取引業法に規定される売主側の契約不適合責任・瑕疵担保責任に基づいて契約解除・損害賠償請求を行うことになる。目的物不動産の引き渡しを受けた日から2年以内なら請求可能。
住宅品質確保促進法・宅地建物取引業法で売主への責任追及が難しい場合
これらの特別規定で売主側の責任追及ができない場合(引渡しから2年以上が経過した中古の欠陥住宅・新築物件に欠陥が存在するが主たる構造上の欠陥ではないケースなど)には、民法上の契約不適合責任・不法行為責任・消費者契約法違反などの法的措置で損害賠償・補修費用の請求を行うことになる。ただし、主張・立証にはかなりの労力が必要なので、かならず建築基準法関係に詳しい弁護士に依頼すること。
欠陥住宅の所有者自己負担で修繕しても良い
住宅品質確保促進法を根拠に供託金から支払いを求める場合には比較的スムーズに事態が進むので問題ないが、それ以外の方策で修繕・改修コストの請求をするとなると、法的措置をとらざるを得ないのが実情。かなりの労力・時間・費用が発生するため、「欠陥住宅のトラブルから早期に解放されたい」という希望は叶えられない。したがって、早期売却を期待するのなら、所有者側の責任で改修工事を実施する選択肢も間違いではない。

以上のように、買主側が欠陥住宅の費用負担を回避する制度は複数用意されていますが、「いつ欠陥性が判明したか(保証期間の問題)」「どのような欠陥がどこに生じたか(保証範囲の問題)」など次第では、費用回収が簡単に進まない可能性も否定できません。

修繕工事を実施すれば一般の不動産と同様の市場価格での売却が実現する点で魅力的ではありますが、過大な労力が求められる点はデメリットでしょう。また、大規模な修繕工事を実施すると、1,000万円以上の金銭負担が発生する可能性も否めません。

したがって、修繕工事をめぐる紛争にかかわるつもりがないのなら、最初から”訳あり物件買取業者”に依頼をして欠陥住宅トラブルから距離を取るのがおすすめです。

欠陥住宅の売却方法2:解体して土地だけで売る

欠陥住宅を売却する際には、建物を解体して土地だけで売却する方法も検討してください。なぜなら、原則として欠陥住宅性はあくまでも建物について存在するもの。土地だけであれば資産価値に一切影響はないと考えられるため、市場価格通りの成約が見込めるからです。ただし、マンション居宅に欠陥箇所が見受けられる場合には解体は不可能であることにご留意ください。

ただし、土地だけで売却するためには、建物の解体費用が発生するという点に注意が必要です。物件の規模・所在地・依頼する業者によって解体費用額に差は生じますが、概ね以下のコスト負担が目安となります。

欠陥住宅の構造 1坪あたりの解体費用単価
木造 3万円~5万円
鉄骨造 4万円~6万円
鉄筋コンクリート造 6万円~8万円
鉄骨鉄筋コンクリート造 6万円~8万円

また、建物を解体する場合には、以下の付帯工事費用も別途発生する点に注意が必要です。特に、アスベスト建材などが原因で欠陥住宅への該当性が認められる場合には高額な除去費用が発生します。

付帯工事の種類 費用
アスベスト撤去 2万円~10万円/1㎡
浄化槽の撤去 5万円~10万円
庭木の伐採・伐根 1本につき数万円(木の大きさによって異なる)
庭石の撤去 1トンにつき約1万円
ブロック塀・門扉・フェンスの撤去 数千円~数万円程度
井戸・池などの埋め戻し工事 3万円~5万円(お祓い費用含む)

解体費用があまりに高額になると、土地だけの売却価格(ここから諸経費を差し引いたもの)と比較するとマイナスになることもあるでしょう。欠陥住宅トラブルから解放されるとは言っても、今後住み替えなどで新しい物件購入のためなどに費用を投じる必要がある現状を踏まえると、できるだけ費用負担を避けたいと考えるのは当然です。

したがって、解体してしまう前に不動産業者に解体の必要性を相談するか、訳あり物件買取業者にそのままの状態で買い取ってもらうという選択肢をかならず事前にご検討ください。

洸太郎
洸太郎

古家付き土地大規模リフォーム可能物件として売却すれば、解体費用を抑えながらそのままの状態で不動産市場にて売却することも可能です。ただし、売却後の解体費用・リフォーム費用を買主側が負担することが前提の契約になるため、高額な成約価格は期待できません。

欠陥住宅の売却方法3:ノウハウ豊富な不動産仲介業者に依頼する

所有している物件の欠陥レベルが軽微な場合には、不動産仲介業者に依頼をして一般の不動産市場で購入希望者を募るという方法が考えられます。

不動産仲介業者とは、物件の購入希望者を見つける業務を担当してくれる業者のこと。以下の3種類の仲介契約(媒介契約)のなかから、ご希望の内容の契約類型を選択することになります。

相違点 専属専任媒介契約 専任媒介契約 一般媒介契約
締結できる業者数 1社のみ 1社のみ 複数の会社と契約可
直接取引の可否
契約期間の定め 3カ月以内 3カ月以内 なし
販売状況の報告義務 1週間に1回以上 2週間に1回以上 なし

参照:宅地建物取引業法施行規則の規定による標準媒介契約約款 – 国土交通省HP

専属専任媒介契約・専任媒介契約・一般媒介契約のいずれを選択するかによって不動産物件の処遇は大きく異なります。特に、市場における魅力が少ない欠陥住宅は「放っておいても勝手に売れる」物件ではないために注意が必要です。

たとえば、「できるだけたくさんの顧客層に向けて欠陥住宅を販売したい」という希望から一般媒介契約を複数会社と締結した場合、どの業者も熱心な営業活動をしてくれないおそれがあるため、結果として所有物件が売却できないというリスクが発生します。なぜなら、一般媒介契約しか締結できない物件に対して営業活動などに人件費をかけたところで、他の不動産業者に手柄を横取りされて仲介手数料が入ってこないおそれがあるからです。

欠陥住宅を一般の不動産市場で売却する場合、不動産業者による手厚いサポートが不可欠。熱心な営業活動・広報活動は当然のことながら、営業担当者が物件の個別事情に精通したうえで購入希望者に物件が抱える課題・問題を丁寧に説明しながら別の魅力をアピールしていく必要があります。

したがって、欠陥住宅のような”手間のかかる物件”を仲介業者に依頼する場合には、専属専任媒介契約・専任媒介契約のいずれかを締結して精力的な販促を期待するのがおすすめです。

なお、仲介契約(媒介契約)の種別やメリット・デメリットについては、以下のリンク先でも詳しく解説しています。あわせて参考にしてください。

不動産売却の媒介契約の3つの種類はどれを選ぶべき?「専属」「専任」「一般」それぞれの特徴を徹底解説

不動産売却の媒介契約の3つの種類はどれを選ぶべき?「専属」「専任」「一般」それぞれの特徴を徹底解説

2021年7月30日
洸太郎
洸太郎

欠陥住宅の売却を不動産仲介業者に依頼する場合には、当該企業が欠陥住宅販売のノウハウ・実績を備えているかも確認してください。なぜなら、各社それぞれに強みがあるうえに、欠陥住宅販売には一定のスキルが必要だからです。HPやネットの口コミ、販売実績などのポイントに注目しながら、まずは複数社に一括査定を依頼しましょう。

欠陥住宅の売却方法4:訳あり物件買取業者にそのままの状態で売る

欠陥住宅の売却方法として注目すべき方法が訳あり物件買取業者への依頼。不動産仲介業者に売却依頼をしたにもかかわらず、不動産市場で買い手が見つからないときの対処法として有効な手段です。

不動産買取業者は契約当事者として物件を買い取ってくれます。そして、訳あり物件買取業者に依頼をすれば、物件がどのような状態であろうともそのままの状態で引き受けてくれるので、早期の売却が達成される点がメリットです。

そもそも、不動産仲介業者は不動産売買契約の当事者ではありません。あくまでも売買契約を”仲介する”だけの存在なので、買主が見つからないというリスクが常に存在します。つまり、一般の不動産市場において市場価格で売りに出したとしても、購入希望者が見つからない限りはいつまでも欠陥住宅を所有しつづけなければいけない点がデメリットです。

ただし、訳あり物件買取業者は欠陥住宅でもそのままの状態で引き受けてくれますが、買取価格は市場価格から2割~3割値引きされた金額になるのが一般的。「すぐにお金に換えられるが、一定割合のディスカウントはやむなし」という特徴があります。

それでも「今すぐに欠陥住宅を売却してしまいたい」と希望する場合には、訳あり物件買取業者への依頼がおすすめです。以下のリンク先においておすすめの訳あり物件買取業者を紹介しているので、業者選びにお役立てください。

【全国対応】訳あり物件(事故物件)を高く売却したい人におすすめの不動産買取業者15選

【全国対応】訳あり物件(事故物件)を高く売却したい人におすすめの不動産買取業者15選

2021年8月1日

欠陥住宅売却時の注意点は3つ

一般の不動産を売却するときとは異なり、欠陥住宅を売却する際には物件の特殊性を踏まえて売却活動を進める必要があります。

その際には、以下の3つの注意点を意識してください。

  1. 欠陥住宅についての告知義務を遵守する
  2. コスト面に留意をして売却方法を選択する
  3. 欠陥住宅の高値売却にこだわり過ぎない

それでは、欠陥住宅売却時の注意点について、それぞれ具体的に見ていきましょう。

欠陥住宅売却時の注意点1:告知義務を果たす

欠陥住宅を売却するときには、売主側に課された告知義務を果たす必要があります。

告知義務とは、不動産物件が抱える問題点について、売買契約締結前に買主側に必要な情報を提供する義務のことです。告知義務を果たさないまま契約書を交わしてしまうと、「不動産に欠陥があるのなら購入しなかったのに」という買主側が売主に対して契約不適合責任(民法改正前の「瑕疵担保責任」)を追及してくるリスクが発生し、損害賠償請求・契約解除などに応じなければいけなくなります。

不動産売買において告知義務が課されるのは、物件自体に瑕疵が存在する場合。一般的に、物理的瑕疵・環境的瑕疵・心理的瑕疵・法律的瑕疵が告知義務の根拠となるため、欠陥住宅の場合は、その問題点について常に告知義務が課されると考えられます。

したがって、欠陥住宅を売却するときには、後から法的措置によって契約不適合責任を追及されないように、買主・仲介業者の担当者に物件の状況を適切に伝えなければいけません。また、物件がどのような欠陥を抱えているのかを適切に告知するために、住宅性能表示制度に基づく設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書や、設計図書・構造計画書・検査済証などをチェックして物件情報を正確に把握しておきましょう。さらに、必要であれば、ホームインスペクション(住宅診断)を実施して、欠陥性の原因究明を行っておくのがおすすめです。

洸太郎
洸太郎

直接取引・媒介契約によって欠陥住宅を売却する際には告知義務・契約不適合責任が問題になりますが、これに対して、訳あり物件買取業者に欠陥住宅を売却する場合には、告知義務が問題になることはありません。なぜなら、訳あり物件買取業者は「そのままで購入する」旨を契約内容としているため、後から契約不適合責任を追及してくることがないからです。高額な不動産取引の後に法的責任追及のリスクに晒されるとなると、売主側は不安なはず。訳あり物件買取業者への売却で欠陥住宅とは完全に関係が切れる点も魅力として挙げられるでしょう。

欠陥住宅売却時の注意点2:コストにも留意する

欠陥住宅を売却するときには、発生するコストにも注意をして手続きを選択する必要があります。

たとえば、修繕工事・解体工事を実施するだけでも高額な費用負担が発生するもの。改修後の物件・解体後の土地に充分な値段が付かない場合には、費用倒れになって損をするだけの危険性があるでしょう。つまり、「投下コストを回収できるか」という視点で売却手続きを選択しなければいけないということです。

さらに忘れてはいけないのが、不動産という高額資産売却に起因する税負担などが発生する点に注意してください。

仲介手数料
不動産仲介業者に売却依頼をした場合には、次のように、成約価格に応じて仲介手数料が発生する(「不動産流通について」国土交通省HP)。ただし、訳あり物件買取業者に買取依頼をした場合には仲介手数料は発生しない。

  1. 200万円以下の部分:取引物件価格(税抜)× 5% + 消費税
  2. 200万円~400万円以下の部分:取引物件価格(税抜)× 4% + 消費税
  3. 400万円~の部分:取引物件価格(税抜)× 3% + 消費税
各種税金
譲渡所得税(5年以下の短期所有なら30%・5年を超える長期所有なら15%)・住民税(短期所有なら9%・長期所有なら5%)・印紙税・登録免許税など。
その他取引費用
住宅ローン残債の清算費用・ホームインスペクション費用・内覧時の準備費用など

売却によって受け取った金額がそのまま手に入るわけではありません。譲渡益が発生した場合には確定申告が必要になるので、これらの税処理手続き等を含めて不動産業者に相談しておきましょう。

洸太郎
洸太郎

譲渡所得税の関係で忘れてはいけないのが、「居住用不動産を売却したときの軽減税率の特例」について。一定の要件を充たす場合、譲渡所得税の税率が10%に割り引かれます。また、相続を契機に欠陥住宅を取得した場合には「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」を活用するなどの節税術が考えられるので、あわせて専門家までご相談ください。

欠陥住宅売却時の注意点3:高値成約にこだわらない

欠陥住宅を売却するときに意識すべき心構えは、「高値での売却にこだわらない」という点。なぜなら、欠陥住宅はそもそも売却しにくい物件である以上、「売却できた」ということ自体を喜ぶべきだからです。

売却できることだけに満足せずに、「高値で売却すること」「一般相場通りの価格で成約すること」までを目指してしまうと、いつまでも欠陥住宅を手放せずに、以下のような所有者責任・管理コストに悩まされることになりかねません。

欠陥住宅の管理コスト
不動産を所有しつづける以上、仮に居住していなくても管理コストが発生する。たとえば、固定資産税・毎月の光熱費の基本料金・火災保険・地震保険・住宅ローンの返済などが挙げられる。早期に売却を実現すれば、これらのコスト負担からも解放される。
所有者としての管理責任
別の物件に住み替え済みだとしても、欠陥住宅の管理責任からは免れられない。定期的なメンテナンス・ハウスクリーニング・庭木の手入れなど、費用・労力の負担が発生する。
所有者としての法的責任
欠陥住宅を放置したことが原因で民事責任(他者の財産を侵害したり怪我をさせたりしたときの賠償義務など)・刑事責任(欠陥住宅の壁が壊れて誰かが怪我をしたときに過失致傷罪に問われるなど)・行政責任(欠陥住宅を放置して周辺の環境に悪影響を及ぼしたり治安悪化を招いた場合には行政代執行などが実施されて投下費用を請求されるなど)を問われ得る。

つまり、「できるだけ高値で売却したい」という希望を押し通したせいで売却活動が長引いてしまうと、その間にも費用負担・責任拡大のリスクが発生しつづけてしまうということ。せっかく高値で売却できたとしてもコストを差し引くと大した利益にならない可能性もありますし、そもそも売却できなければいつまでも負の財産を抱えるだけになってしまいます。

訳あり物件買取業者に欠陥住宅の買取を依頼すれば、その時点で負の遺産をプラスの現金に変換可能です。

金銭面の折り合いをどこで付けるのかは難しい判断にはなりますが、専門業者に相談をすれば今後の売却可能性などの見込みについても丁寧に対応してくれるので、まずはプロの知見からのアドバイスを求めることを強くおすすめします。

欠陥住宅の売却は訳あり物件買取業者にご相談を

欠陥住宅に住みつづけるのは危険です。いつ倒壊するか分かりませんし、健康・生命にも被害が及ぶリスクがあるといえるでしょう。すみやかに売却・修繕などの具体的な方策を検討するべきです。

そして、もし欠陥住宅の売却を希望するのなら、すみやかに購入したデベロッパー・不動産業者に連絡をとってください。業者側の負担で欠陥住宅を修繕し、一般の不動産市場で売却できる可能性が高まります。

これに対して、買主側で改修費用・解体費用などを負担しなければいけないような状態にあるのなら、不動産仲介業者ではなく訳あり物件買取業者に買取を依頼してください。なかなか売却できない欠陥住宅でもそのままの状態で引き受けてくれるので、数々のコスト負担・責任から解放されるとともに、今すぐに現金を手にすることができます

現在、多くの訳あり物件買取業者が不動産にまつわる悩みを抱える所有者にサービスを提供しているので、まずは複数社に査定依頼を出して、好条件の業者と具体的な話をつめていきましょう

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

ABOUTこの記事をかいた人

30代、フリーランスライター・翻訳家。マイホーム購入のタイミングで不動産に興味をもつ。現在は関西の山奥で田舎暮らしを満喫しながら、めぼしい中古物件をリサーチする毎日。不動産関連の知識を深めながら、国内外問わず良い物件との出会いを待ち望んでいます。